京都こども未来ネット
■「京都こども未来ネット」の結成について (目的) 1.市営保育所のあり方から京都の保育について考える。 2.全ての子どもが保育を受け、発達する権利を保障する。 3.待機児童をなくし全ての子どもに平等に保育を保障する。 4.「子ども・子育て新システム」から京都を守る。 5.以上の目的を実現するために学び、交流し、行動する。 (会員) ・上記目的に賛同する個人及び団体。
2014年1月27日月曜日
2013年12月8日日曜日
12月4日の教育福祉委員会での京都市の発言について
12月4日の京都市議会の教育福祉委員会にて「平成27年度移管対象保育所の移管先候補となる法人の選定結果について」の説明があり、船岡乳児保育所については、2法人から申請があったもののいずれも申請が取り下げられたため応募なしとなっていました。取り下げられた理由について質問があり、「移管先法人には3歳からの受け入れ枠を作ることが困難であるとして辞退された」「28年度からの移管の公募に向け今後船岡乳児保育所の受け入れ数を減少させることも検討したい」と京都市が回答。移管するためにはなりふり構わない姿勢に強く怒りを感じます。そこまでして民間移管する必要があるにでしょうか?
2013年11月27日水曜日
2013年7月25日木曜日
7月23日に京都こども未来ネットの事務局会議を行いました
7月23日の第13回京都こども未来ネット事務局会議の内容について
1 民間移管に反対する今後のとりくみ
①請願署名のとりくみ (8月末までに)
あらたに協力依頼する団体を検討しました。
②「南区の保育をよくする100人のつどい」(仮称)
今後、保護者とも相談をしたうえで具体化をはかります。
③宣伝行動のためのビラを作成
現在、移管先法人が募集されている船岡乳児保育所、吉祥院保育所、
九条保育所については、それぞれのビラを作成
2 室町乳児保育所と朱雀乳児保育所の民間移管に関する課題
<2つの園で共通する問題>
・今年度入所の保護者は、「民間移管を知って入っている」とされているが、
実際にはよくわからないまま入所している人が多いのではないか。
→アンケートをとるなどして実態把握できるようにする
・現在の乳児保育所を直接引き継ぐ保育園と、3歳児に入所することになる
保育園(移管先 法人が運営する園)とは、保育内容が大きく違ってしまう問題。
・民間への移管が行なわれる2013年4月以降に、転園を希望した場合の取扱
いについて、保護者の希望にそった扱いにすべきではないか。
・3歳児以降に入所する保育園が遠方でも送迎バスはないのか
→共通する課題については、何らかの形で一緒にとりくめないか考える。
3 選定等委員会への公費支出を違法とする住民訴訟について
①第2回期日 9月10日(火)午後1時15分~ 京都地裁
②訴訟費用の支援について
京都こども未来ネットの振込専用口座を活用してください。
ゆうちょ銀行 00920-9-164858
(口座名称) 京都こども未来ネット
1 民間移管に反対する今後のとりくみ
①請願署名のとりくみ (8月末までに)
あらたに協力依頼する団体を検討しました。
②「南区の保育をよくする100人のつどい」(仮称)
今後、保護者とも相談をしたうえで具体化をはかります。
③宣伝行動のためのビラを作成
現在、移管先法人が募集されている船岡乳児保育所、吉祥院保育所、
九条保育所については、それぞれのビラを作成
2 室町乳児保育所と朱雀乳児保育所の民間移管に関する課題
<2つの園で共通する問題>
・今年度入所の保護者は、「民間移管を知って入っている」とされているが、
実際にはよくわからないまま入所している人が多いのではないか。
→アンケートをとるなどして実態把握できるようにする
・現在の乳児保育所を直接引き継ぐ保育園と、3歳児に入所することになる
保育園(移管先 法人が運営する園)とは、保育内容が大きく違ってしまう問題。
・民間への移管が行なわれる2013年4月以降に、転園を希望した場合の取扱
いについて、保護者の希望にそった扱いにすべきではないか。
・3歳児以降に入所する保育園が遠方でも送迎バスはないのか
→共通する課題については、何らかの形で一緒にとりくめないか考える。
3 選定等委員会への公費支出を違法とする住民訴訟について
①第2回期日 9月10日(火)午後1時15分~ 京都地裁
②訴訟費用の支援について
京都こども未来ネットの振込専用口座を活用してください。
ゆうちょ銀行 00920-9-164858
(口座名称) 京都こども未来ネット
2013年6月13日木曜日
2013年5月22日水曜日
京都市営保育所移管先選定等委員会に対する住民訴訟の第1回期日のお知らせ
<住民訴訟第1回期日>
日程:2013年6月25日(火)午前11時から
場所:京都地方裁判所203号法廷にて
内容:通常であれば文書での通告になりますが、今回は原告より15分程度の意見陳述があります。
ぜひ傍聴にお越し下さい。
日程:2013年6月25日(火)午前11時から
場所:京都地方裁判所203号法廷にて
内容:通常であれば文書での通告になりますが、今回は原告より15分程度の意見陳述があります。
ぜひ傍聴にお越し下さい。
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